相続手続きに必要な書類~戸籍編②~
相続手続きでは必ず戸籍謄本が必要になります。
必要な戸籍謄本は亡くなった人と相続人との関係により異なってきます。
相続人には「第一順位」「第二順位」「第三順位」と優先順位があります。
亡くなった人の配偶者(妻・夫)は常に相続人です。
「第一順位」は亡くなった人の「子」です。亡くなった人に子がいる場合は子供が相続人になります。※前妻・前夫との子も相続人になります。
「第二順位」は亡くなった人に子はいないが、両親がご存命の場合です。両親は父・母どちらかがご存命であれば相続人になります。※両親どちらも亡くなっているが祖父母がご存命の場合は祖父母が相続人になります。
「第三位順位」は亡くなった人のご兄弟です。亡くなった人に子がいない。両親は他界(祖父母も)している場合にご兄弟が相続人になります。
ここからが本題ですが各順位で必要な戸籍謄本が異なってきます。
①第一順位で必要な戸籍謄本
・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
・子供の現在戸籍
②第二順位で必要な戸籍謄本
・亡くなった人の出生から死亡まで戸籍謄本
・両親の現在戸籍
③第三順位で必要な戸籍謄本
・亡くなった人の出生から死亡まで戸籍謄本
・両親の出生から死亡までの戸籍謄本
・ご兄弟の現在戸籍
第三順位相続では両親の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
これは父・母それぞれの戸籍をたどり、ご兄弟を確定するためです。
実は父に前妻との間の子がいて異母兄弟がいた!なんてケースがまれにあります。
異母兄弟も相続人に該当いたします。
第三順位相続では両親の出生までさかのぼらなければいけない為、必要な戸籍がぐっと増えます。また「代襲相続」が発生しているとさらに必要な戸籍が増えます。
相続手続きを進める中で戸籍を集めるのに挫折して手続きを行わないというケースがあります。
現在は本籍地でないと戸籍が取得できない為、遠方だと郵便で取得しなければなりません。ゆくゆくは最寄りの役所で取得できるようになるかもしれませんがまだ先のようです。
戸籍収集は相続手続きの第一歩です。難しい、面倒だと思ったら司法書士・行政書士などのプロにお任せするのも一つです。
ご自身で取得される場合はまず、相続人が誰なのかまず関係図など書いてから取得すると良いと思います。