相続手続きに必要な書類~戸籍編②~

相続手続きでは必ず戸籍謄本が必要になります。

必要な戸籍謄本は亡くなった人と相続人との関係により異なってきます。

相続人には「第一順位」「第二順位」「第三順位」と優先順位があります。

亡くなった人の配偶者(妻・夫)は常に相続人です。

「第一順位」は亡くなった人の「子」です。亡くなった人に子がいる場合は子供が相続人になります。※前妻・前夫との子も相続人になります。

「第二順位」は亡くなった人に子はいないが、両親がご存命の場合です。両親は父・母どちらかがご存命であれば相続人になります。※両親どちらも亡くなっているが祖父母がご存命の場合は祖父母が相続人になります。

「第三位順位」は亡くなった人のご兄弟です。亡くなった人に子がいない。両親は他界(祖父母も)している場合にご兄弟が相続人になります。

 

ここからが本題ですが各順位で必要な戸籍謄本が異なってきます。

①第一順位で必要な戸籍謄本

・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本 

・子供の現在戸籍

②第二順位で必要な戸籍謄本

・亡くなった人の出生から死亡まで戸籍謄本

・両親の現在戸籍

③第三順位で必要な戸籍謄本

・亡くなった人の出生から死亡まで戸籍謄本 

・両親の出生から死亡までの戸籍謄本

・ご兄弟の現在戸籍

 

第三順位相続では両親の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

これは父・母それぞれの戸籍をたどり、ご兄弟を確定するためです。

実は父に前妻との間の子がいて異母兄弟がいた!なんてケースがまれにあります。

異母兄弟も相続人に該当いたします。

第三順位相続では両親の出生までさかのぼらなければいけない為、必要な戸籍がぐっと増えます。また「代襲相続」が発生しているとさらに必要な戸籍が増えます。

 

相続手続きを進める中で戸籍を集めるのに挫折して手続きを行わないというケースがあります。

現在は本籍地でないと戸籍が取得できない為、遠方だと郵便で取得しなければなりません。ゆくゆくは最寄りの役所で取得できるようになるかもしれませんがまだ先のようです。

戸籍収集は相続手続きの第一歩です。難しい、面倒だと思ったら司法書士行政書士などのプロにお任せするのも一つです。

ご自身で取得される場合はまず、相続人が誰なのかまず関係図など書いてから取得すると良いと思います。

 

相続手続に必要な書類~戸籍編①~

大切な方が亡くなり、悲しみに暮れながらも相続の手続きをしなければなりません。

ここでは相続の手続きの時に必要な書類をご紹介します。

①戸籍謄本

②印鑑証明書

 

①戸籍謄本

戸籍謄本は役所・金融機関・保険請求など様々な場面で必要になります。

具体的に必要な戸籍謄本は、

ⅰ亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本

ⅱ相続人の戸籍謄本です。

 

ⅰ亡くなった人の戸籍謄本は出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。

 生まれが地方の場合、出生地の役所に問い合わせ郵送で取り寄せる必要があります。

亡くなった人の出生から死亡までが一続きになっていないと相続人を確定することができない為、戸籍を追っていく必要があります。

役所に問い合わせるときは「相続の手続きで必要です」「取得できる戸籍謄本すべて」と伝えましょう。戸籍謄本には除籍謄本・改製原戸籍謄本と種類がありますので、「相続の手続き」や「取得できるすべて」と伝えないと一部分の戸籍しか発行してもらえないケースがあるのでご注意ください。

 出生から死亡までの戸籍謄本は複数になりますが、各戸籍謄本は基本的に一通ずつで大丈夫です。金融機関の手続きで原本の提出を求められますが、原本は返却されます。ただ亡くなった人の死亡日が記載されている(死亡時の)戸籍は保険の請求などで原本を提出することがあるので2~3枚取得したほうがよいかもしれません。

 

ⅱ相続人の戸籍謄本

 相続人は今現在の戸籍謄本があれば大丈夫です。亡くなった人のように出生から現在までではなく、今現在の本籍地の戸籍謄本で大丈夫です。戸籍は「戸籍謄本」「戸籍抄本」どちらでも大丈夫です。「戸籍抄本」ではご家族(配偶者や子供など)は記載されませんが問題ありません。

相続人の戸籍謄本も基本的には一通あれば使いまわせますが、ご自身が受取人になっている死亡保険などがある場合は余分に取得しておいたほうが良いです。

 

⇒戸籍謄本はすべて相続発生後の戸籍でないと無効になります。また、金融機関によっては有効期限が6ヶ月以内というところが多いです。戸籍を取得されたら早めに各種手続きを進めましょう。また、戸籍謄本は第一順位相続・第二順位相続・第三位順位相続などによって取得する戸籍が変わってきます。ご自身では面倒という方は行政書士司法書士などの専門家にお願いするのもよいです。

 

②印鑑証明書

 相続の手続きではなくなった人の印鑑は使用せず、相続人の実印で手続きを進めます。その為、印鑑証明書が必要になります。こちらも有効期限が6ヶ月や場合によっては3ヶ月という事もあるので、相続の手続きでは複数枚取得する可能性があることを念頭に置いてください。

 実印登録をされていない。実印登録をしていない相続人がいる。などの場合は急いで実印登録をしましょう。実印がないと相続の手続きが進みません。ご自身で役所に行ける方は当日に印鑑証明書が発行できることが多いです。しかし高齢で足が不自由。寝たきりなどのご事情がある場合は誰かに委任し役所に行っていただき、郵送で印鑑登録をしなければなりません。その場合、委任者は複数回役所に行ったり、役所から届い書類に返信をしなければならない為、印鑑証明書発行まで2~3週間かかる場合があります。引っ越しして印鑑登録してい。父が亡くなり母が印鑑登録をしていなかったなど以外に多いです。ご家族の万が一の時を考え、ご相続人が印鑑登録をしているか確認するのも重要です。